不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年01月23日
不動産・税金お役立ち情報
民法改正「契約不適合責任」
2020年4月民法が改正されます。
今回は不動産売買に影響がある「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」への変更についてお伝えいたします。
これまでは「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが「契約不適合責任」という名称に変更になります。「瑕疵担保責任??」聞き慣れない言葉なので分かりにくいですね。
瑕疵担保責任??
瑕疵とはキズ・通常の品質ではないものを言います。住宅の瑕疵としては通常の生活に支障があるような欠陥のことであり、雨漏りやシロアリ被害などをイメージすると分かりやすいと思います。
この瑕疵担保責任が規定されている契約の場合(瑕疵担保責任免責という契約もある)、隠れた瑕疵があった場合、買主は売主に対して次の2つのことを求めることができます。
①損害賠償
②契約の目的が達せられないときは契約の解除
売主にとってはとても重い責任です。
これが民法改正によりどのように変わるのでしょうか?
契約不適合責任
「契約不適合責任」では、売主が売却したモノ(例えば住宅)が契約した内容に適合しているかどうかが問われます。前段に「隠れた瑕疵」とありますが「隠れた」という概念も廃止され、瑕疵が隠れているかどうかは関係なくなります。そして新たに買主が請求できる権利として次の2つが加わります。
・「追完請求」…契約した内容に合うように「直してください。補修してください。」
「不足している分を引渡してください。」と請求すること。
・「代金減額請求」…追完請求をしても応じてもらえない時には代金の減額を求めること
が認められるようになります。
<任意規定>
契約の当事者間で合意があれば、契約不適合責任も瑕疵担保責任と同様に免責は可能です。
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