2020年08月01日
不動産・税金お役立ち情報
【境界がない!】境界復元について
「家の周りに塀を立てようと思ったら、あったはずの境界がない。」
「家を売るのに境界が無いので復元する必要があると言われた…」
こんな経験をされた方はいると思います。
敷地すべての境界が無くなったということは少ないと思いますが、数か所境界が無いということは、土地や中古住宅を扱う場面でも度々あることです。
「自分の土地はここまで」という目印になる境界標が無くなったときはどうすれば良いのでしょう。
測量会社・土地家屋調査士へ依頼する
以前はあったはずの場所を探しても境界が見つからない場合は、測量会社や土地家屋調査士に相談し、境界復元作業の見積り依頼をしましょう。
土地や家を売却するタイミングであれば、売却活動を依頼する不動産会社の担当者に相談しましょう。
測量会社や土地家屋調査士といった専門家に相談すると、次のような点を確認していきます。
・境界に接している土地の所有者(個人・法人、道路や公園などは市・県・国など) ※土地の所有者がどこにいるのか見つからない場合もあります
・境界に接している土地の所有者が、お互いの土地の境界がここでいいかを確認する立会いが可能かどうか
上記の隣接土地所有者の人数が増えれば、境界立会いの調整の労力も増えるため見積金額は高くなります。
測量図をもとに掘る
専門家の方々はまず測量図という書類を法務局で取得します。
そして測量図をもとに境界標があったと思われる場所を掘ってみます。
場合によっては境界杭が埋まってしまっていたり、境界杭の頭が折れて根本が残っている場合があるからです。
測量を行い、隣接所有者と境界の立会いをする
境界が見つからなかった場合、一定の基準ポイントから測量していきます。
測量した結果、ここが境界であろう場所に仮の目印を入れます。
仮の目印をもとに隣接土地所有者に立ち会ってもらい、境界がここで問題ないか確認をしたうえで、正式な境界標を入れることになります。
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