【印紙の貼付・消印大丈夫⁉】過怠税3倍⁉印紙税納税のタイミングと正しい消印方法
売買契約書や領収証に貼る印紙。
作成した契約書や領収証に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章または署名で消印することによって、印紙税の納付となります。
印紙を貼ることを忘れてしまうと、納付すべき印紙税の金額とその2倍に相当する金額との合計、なんと当初納付すべき印紙税の3倍に相当する過怠税を徴収されることになるのです!
ところで印紙はいつまでに貼って消印しておけばいいのでしょうか?
印紙税の納税
印紙税は、課税文書を作成した時に納税義務が成立し、その作成者が納税を負うことになります。
ここでいう「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのではなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを文書の目的に従って行使することをいいます。
不動産の売買契約書の場合、契約当事者の意志の合致を証明する目的で作成される課税文書に該当します。この場合の「作成の時」=「証明のとき」となりますので、契約締結時と考えられます。
正しい消印の方法
契約書に印紙を貼ったら消印(割印)をします。
印紙を貼っても、消印をしていない場合は、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります!
なぜそこまで消印を求めるのでしょう?
印紙の再利用や文書の偽造を防ぐためです。
それでは印紙の消印の方法も覚えておきましょう。
課税対象となる文書と印紙の模様にまたがって、判明に印章(印鑑)を押印、または消えないボールペンなどで署名でもよいとされています。
文書の消印は、その文書に押した印でなくても差し支えありません。
署名は自筆によるものですが、その表示は氏名を表すものでも通称、商号のようなものでも構いません。
単に㊞と書いたり斜線を引いたりしても、印章や署名には当たりませんので、消印したことにはなりません。
例えば不動産売買契約などの場面で、共有名義で当事者が複数いる場合、誰か1人が消印すればよいとされています。
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