不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年01月25日
不動産・税金お役立ち情報
不動産所有者が亡くなったら行う「相続登記」
不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の名義変更の手続き(相続登記)を行います。
相続登記は「いつまでに行わなければならない」という法律上の期限は決められていません。しかし相続登記をしないことで生じる問題もあります。代表的なものとして所有者不明土地の発生や売却機会の損失です。
1.所有者不明土地の発生
相続登記を行わないまま、その不動産を引き継ぐ予定の方が亡くなってしまったら,またさらに相続が発生します。そうなると相続手続きをすべき人数が増えたり、親族関係も遠くなっていったりと相続手続きが複雑になります。
街の1等地が長年空地のままになっているのは、相続手続きを行わないまま相続すべき人数が膨れ上がってしまったことが原因かもしれません。
2.不動産売却機会の損失
不動産を換金して売却したい場合、亡くなった方の名義のまま不動産を売却することはできません。必ず相続登記を行ってから、売買の相手方(不動産の買主)に所有者名義を変更するという順序になります。相続登記を行っていないと、不動産を好条件で売却するタイミングを逃してしまうことになりかねません。
2020年「相続登記義務化」へ向けての動き
前段1のような原因から生じる、所有者不明土地の発生を予防するための仕組みとして相続登記の義務化が今年2020年までに必要な制度改正を実現しようという動きになっています。
関連した記事を読む
- 2020/08/03
- 2020/08/02
- 2020/08/01
- 2020/07/07