不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年08月02日
不動産・税金お役立ち情報
【幅員4m未満の道路】緊急車両の通行
幅員4メートル未満の狭い道路(建築基準法42条2項に規定する道路)に接して建物を建築する場合は、建築基準法において道路の中心線から2メートル後退して建物や塀を建てなければなりません。セットバックと呼ばれるものです。
これは災害時に、消防車や救急車などの緊急車両が通行できるようにということも幅員確保の目的のひとつです。
狭い道路(狭あい道路)の宇都宮市の取り組み
宇都宮市では、幅員4メートル未満の狭い道路を、住宅などの新築や増改築をする際に、建築と併せて整備し、将来に向けて「災害に強く、安心して住める、まちづくり」を目指しています。(狭あい道路拡幅整備事業)
幅員4メートル未満の道路の中心線から、2メートル後退して建物や塀を建てる場合、後退した部分(後退用地)を、建築主や土地所有者より寄付または使用貸借の承諾を得て、市が後退用地の舗装などの整備を行い、道路として維持管理していくものです。
狭あい道路の寄付について(宇都宮市)
建築基準法第42条第2項道路のうち、認定市道・市が管理する法定外道路については、後退用地を寄付できます。(私道は不可)
(事業の内容)
・寄付していただいた後退用地の整備及び維持管理は市が行います。
・後退用地に新たに建物・塀・擁壁を作ったり、植栽や庭石等を設置することはできません。
・寄付していただいた後退用地の分筆費用に係る費用については、補助金を支給します。
・狭あい道路に面した角地(隅切り用地)を寄付した場合は、報奨金を支給します。
宇都宮市ホームページ「狭あい道路の寄付について知りたい」より
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