【家賃支援給付金】7月14日(火)申請受付開始!
来週14日(火)より家賃支援給付金の申請受付開始の発表がありました。
前回お伝えしたときには、給付額の上限を受給できるのは、複数店舗で事業を行っているかどうかとお伝えしましたが、店舗数が1つでも、支払い賃料が高額な事業者であれば適用されるようです。
給付対象者
以下の①②③すべてを満たす事業者
①資本金10億円未満の中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等、フリーランスを含む個人事業者(医療法人・農業法人・NPO法人・社会福祉法人など会社以外の法人も幅広く対象)
②5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給されます。
・1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
・連続する3カ月の売上高合計が前年同月比で30%以上減少
③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
【基本措置】給付額
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)の3分の2、給付上限額(月額)は法人は50万円(6カ月分300万円)、個人事業主25万円(6カ月分150万円)が支給されます。
(例)支払家賃月額60万円の場合
・法人は60万円の3分の2、月額40万円、6カ月分240万円が支給されます
・個人は60万円の3分の2は40万円ですが、上限が25万円なので月額25万円、6カ月分150万円が支給されます
上限額いっぱいの金額が支給されるのは、法人であれば月額家賃75万円以上払っているとき、個人事業主であれば37.5万円以上の月額家賃を払っているときとなります。
【例外措置】給付額(給付率3分の1上乗せ)
複数の店舗、事業所等で事業を行っている場合や家賃の支払総額が高い方を考慮して、上限を超える場合の例外措置が設けられます。
上記の上限額(月額家賃法人75万円 個人37.5万円)を超える部分については3分の1が給付され、給付上限額(月額)を法人100万円(6カ月分600万円)、個人事業主50万円(300万円)に引き上げられます。
申請に必要な書類
・賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
・申請時の直近3カ月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細等)
・本人確認書類(運転免許証等)
・売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳)
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