【家賃支援給付金 随時更新】いくらもらえる?借りているテナントが1カ所か複数かで違う!
6月12日に第2次補正予算が可決・成立し、家賃支援給付金制度の詳細の設計が進んでいます。申請開始は最速で6月下旬、給付は7月以降になる予定(経済産業省)
1カ月の上限100万円、6カ月分で最大600万円という上限の数字だけがひとり歩きしていますが、実際にいくらもらえるのでしょうか。
また、今回の給付金がテナントを借りている方に振り込まれるのか、直接大家さんに振り込まれるのかなどの情報の記載はありません。
詳細の情報が入りましたら、またお伝えさせていただきます。
※経済産業省 中小企業庁の「ミラサポplus」(2020年6月15日更新)の情報をできるだけ分かりやすく整理してお伝えします。
給付対象者
中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって、5月~12月において以下のいずれかに該当する者に、給付金が支給されます。
①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
②連続する3カ月の売上高が前年同月比で30%以上減少
【基本措置】給付額(1か所で事業を行っている場合)
給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)の3分の2、給付上限額(月額)は法人は50万円(6カ月分300万円)、個人事業主25万円(6カ月分150万円)が支給されます。
(例)支払家賃月額60万円の場合
・法人は60万円の3分の2、月額40万円、6カ月分240万円が支給されます
・個人は60万円の3分の2は40万円ですが、上限が25万円なので月額25万円、6カ月分150万円が支給されます
上限額いっぱいの金額が支給されるのは、法人であれば月額家賃75万円以上払っているとき、個人事業主であれば37.5万円以上の月額家賃を払っているときとなります。
【例外措置】給付額(複数店舗等で事業を行っている場合)
複数の店舗、事業所等で事業を行っている場合など、家賃の支払総額が高い方を考慮して、上限を超える場合の例外措置が設けられます。
上記の上限額(月額家賃法人75万円 個人37.5万円)を超える部分については3分の1が給付され、給付上限額(月額)を法人100万円(6カ月分600万円)、個人事業主50万円(300万円)に引き上げられます。
(例)複数個所の家賃支払い総額が195万円の場合
・法人 195万円-75万円=120万円 120万円の3分の1なので40万円
基本措置分50万円+例外措置分40万円=月額90万円、6カ月分540万円が支給されます
・個人 195万円は、個人事業主月額上限112.5万円を超えていますので、最大の6カ月分300万円が支給されます
基本措置・例外措置合わせて、上限いっぱいの金額が支給されるのは、複数の事業所の家賃総額が、法人の場合225万円以上払っているとき、個人事業主は112.5万円以上払っているときとなります。
申請に必要な書類
持続化給付金と同様の書類に加え、不動産の賃貸契約書などの写しが必要となる可能性があります。
・確定申告書類
・減収を証明する書類
・不動産の賃貸契約書(家賃・契約期間等)などの写し
・賃料の支払い実績を確認できる通帳の写し
・賃料の支払い実績を示す書類(支払明細書、領収書等)
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