マンションを貸すときに、事前に知っておくべきこと
転勤や結婚、離婚、介護など不測の事態で引越しが必要になったとき、取り急ぎマンションを貸したいという方もいるでしょう。マンションを貸すときにどんなリスクがあるか、事前に知っておきましょう。
住宅ローン変更手続きで返済額増↑
マンション購入時の住宅ローンが返済中の場合、借入先金融機関へ相談が必要です。なぜかというと、住宅ローンはそこに居住するということで金利も低く設定されています。賃貸して家賃を得るということになると、住宅ローンのルールからは外れてしまうのです。
金融機関に相談した結果、アパートローン(金利は高くなります)への切り替え手続きが必要になったり、不測の事態に対する緊急対応ということで、これまで通り住宅ローンを返済しながら賃貸を認められることもあるかもしれません。
いずれにしても金融機関に相談せず賃貸していることが発覚したときに、一括返済を求められる場合があることを知っておきましょう。
入居者が決まらない
マンションを貸すと決め、不動産会社に入居者の募集をお願いしたけどなかなか入居する人が決まらないこともあります。入居者が決まらなくても、管理費・修繕積立金、固定資産税・都市計画税の支払があります。
当初見込んでいた家賃よりも安くしないと入居が決まらないこともあります。
入居者から家賃が入ってくるまでの期間の計画にゆとりをもっておきましょう。
この家賃なら相場よりも安く、比較的早く入居者が決まるという家賃設定について、事前に不動産会社とよく話をしておきましょう。
賃貸期間により、売却時税制の優遇が受けられない
マンションを含め居住用の不動産を売却するときには、3,000万円の特別控除など税金の優遇措置があります。マンションを1度賃貸に出し、売却することになった場合でも優遇措置は利用できますが、自分が住まなくなってから3年経過すると利用できなくなります。
マンションが買った時よりも高く売れそうなとき、あるいはマンションを買った時の契約書や領収証を紛失した場合などは、居住用財産の3000万円特別控除が利用できるか、できないかでは、大きな金額の差が生じますので事前に確認しておいた方が良いでしょう。
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