不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年05月21日
不動産・税金お役立ち情報
【権利証がない!】不動産売却に必要な権利証がないときは…
不動産を売却するときには、登記済権利証(登記識別情報)が必要になります。
権利証が見当たらないとき、どうすればいいでしょうか?
権利証がない場合の対応方法が二つありますので、焦らずに相談しましょう。
・資格者代理人(司法書士)による本人確認情報の作成
・事前通知制度
資格者代理人(司法書士)による本人確認情報の作成
不動産売買の登記申請を代理する司法書士が、売主と面談し、顔写真付きの公的証明書を提示し、当該不動産の所有者であることを書類で確認し「本人確認情報」という書類を作成します。その「本人確認情報」を権利証の代わりに法務局へ提出します。
「本人確認情報」の作成費用は5万円~10万円前後が相場のようです。
<顔写真付きの公的証明書>
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード
・特別永住者証明書
<顔写真のない書類は2つ必要です>
・健康保険証
・後期高齢者医療の被保険者証
・介護保険の被保険者証
・年金手帳など
※氏名・現住所・生年月日の記載漏れがないか、住所や名前に変更があった場合変更後のものになっているかご確認ください。
事前通知制度
権利証や登記識別情報がないときの対応方法として「事前通知制度」があります。
不動産の売買の場合、抵当権の設定など時間的誤差が許されないため、「本人確認情報の作成」を利用するケースがほとんどかと思います。
不動産売買の場面で、買主が住宅ローンなど融資を利用しない場合で「事前通知制度」を利用して問題ないかは、仲介担当者、取引を担当する司法書士へご確認ください。
「事前通知制度」:法務局から不動産所有者(売主)宛に本人限定受取郵便にて通知を行い、法務局が通知を発送してから2週間以内に、所有者(売主)が回答書に実印を押印して届け出ることにより、権利証や登記識別情報の提出があったとする制度です。
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