不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年05月15日
不動産・税金お役立ち情報
【権利証とは?】登記済権利証・登記識別情報
不動産を売却するときの必要書類に、「権利証」があります。
不動産を購入した時に「大切なものですから失くさないようにしてください。」と渡され、その後使う機会はほとんどありません。
そのため、家のどこかへしまい忘れてしまっていることもあります。
不動産の権利証とは、その土地や建物が自分のものという証です。
その権利証には『登記済権利証』や『登記識別情報』という呼び名のものがあります。
登記済権利証
平成17年3月の法改正により、不動産登記の事務手続きがオンライン化されました。
それ以前は、登記完了後、登記申請書の写し(副本)に登記官が『登記済』と押印した書類が登記名義人に返還されていました。
司法書士に登記を依頼した場合、登記申請書の写し(副本)に厚紙の表紙を付けて、表面に『登記済権利証』や『登記済証書』と書類の中身が分かるように記してあります。
登記識別情報
平成17年3月の法改正以降は、登記完了後、『登記識別情報通知』という書類が発行されます。
『登記識別情報通知』には緑色の目隠しシールが貼ってあります。このシールは一度剥がすと再度貼ることができないようになっています。
目隠しシールの下には、12桁の英数字が書かれています。
この12桁の英数字の組み合わせは暗証番号のようなもので、他人に知られないためにもシールは剥がさず保管することをおすすめします。
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