【テナント大家さん支援】テナント賃料支払いを減免・猶予した場合
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため発動した緊急事態宣言の休業要請により、収入が減少し、入居するビル・テナント等の賃料の支払いが困難となっている入居者さんが増えています。
ビル・テナントを所有する大家さんが賃料を減免・猶予した場合、大家さんが活用できる支援策をご紹介します。
【免除による損害額の損金算入】テナント賃料を免除・減免した場合
大家さん(法人・個人)が賃料を減免した場合、次の条件を満たす場合には、その免除による損害の額は、寄付金には該当せず、税務上の損金として計上することが可能です。
①取引先(入居者さん)等において新型コロナウイルス感染症に関連して収入が減少し、事業継続が困難となったこと、または困難となるおそれが明らかであること
②賃料の減額が、取引先(入居者さん)等の復旧支援(営業継続や雇用確保など)を目的としたものであり、そのことが書面などにより確認できること
③賃料の減額が、取引先(入居者さん)等において被害が生じた後、相当の期間(通常営業を再開するための復旧過程にある期間)内に行われたものであること
※また既に行った賃料の減免についても同様とする
【固定資産税・都市計画税の減免】テナント賃料を免除・減免した場合(賃料支払いを猶予の場合も見込み)
中小事業者(大家さん)の保有するすべての設備や建物等の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、売上の減少に応じ、ゼロまたは2分の1とする
具体的には、2020年2~10月の任意の連続する3ケ月の売上が…
・前年同期比30%以上50%未満減少した場合は2分の1に軽減
・前年同期比50%以上減少した場合はゼロ(全額免除)
この場合、不動産所有者(大家さん)等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、書面等により一定期間、賃料の支払を猶予した場合も収入の減少として扱われる見込みです。
【税・社会保険料の納付猶予】テナント賃料を免除・減免した場合(賃料支払いを猶予の場合も見込み)
・新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税・社会保険料を一時に納付することが困難な場合は、申請することにより、原則として1年間、納付が猶予される。(延滞税も軽減)
・なお、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する税・社会保険料については、新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入前年同期に比べ概ね20%以上減少している場合、かつ、一時に納付することが困難と認められるときは、無担保・延滞税(延滞金)なく、1年間納付を猶予することができるようになる
この場合、不動産所有者(大家さん)等がテナント等の賃料支払いを減免した場合や、税・社会保険料の納付期限において、書面等により賃料支払を猶予した場合も収入の減少として扱われる見込みです。
関連した記事を読む
- 2020/08/03
- 2020/08/02
- 2020/08/01
- 2020/07/07