【相続登記】不動産所有者が亡くなったら…
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに行う、不動産の名義変更手続きのことです。
相続登記は「いつまでに行わなければならない」という法律上の期限は決められていません。しかし相続登記をしないことで生じる問題もあります。
代表的なものとして所有者不明土地の発生や売却機会の損失です。
では実際に相続が発生したら、必要書類は?手続きは?
なぜ相続登記を行うのか?所有者不明の土地を減らす
所有者不明土地発生の原因
相続登記を行わないまま、その不動産を引き継ぐ予定の方が亡くなってしまったら,またさらに相続が発生します。そうなると相続手続きをすべき人数が増えたり、親族関係も遠くなっていったりと相続手続きが複雑になります。
街の一等地が長年空地のままになっているのは、相続手続きを行わないまま相続すべき人数が膨れ上がってしまったことが原因かもしれません。
不動産の所有者が亡くなったら相続登記を行い、土地・建物の活用や処分について話し合いましょう。
なぜ相続登記を行うのか?売却機会損失を防ぐ
不動産売却機会の損失
不動産を換金して売却したい場合、亡くなった方の名義のまま不動産を売却することはできません。必ず相続登記を行ってから、売買の相手方(不動産の買主)に所有者名義を変更するという順序になります。相続登記を行っていないと、不動産を好条件で売却するタイミングを逃してしまうことになりかねません。
相続登記の必要書類
・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・亡くなった人の住民票の除票(または戸籍の附票)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続関係図
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・不動産取得者の住民票
・対象不動産の固定資産評価証明書
・委任状
相続登記の手続きは司法書士へ依頼するのがおすすめです
必要書類をそろえ、法務局へ何度か足を運んで、自分で相続登記を行うことはできますが、書類をそろえるだけでも一苦労…。遺産分割協議書の作成は、知識を得るために勉強も必要になります。
司法書士へ依頼した場合、印鑑証明書以外の必要書類は職権で代行して取得してもらえます。
司法書士へ依頼した場合の費用は約10万円前後かと思います。
自分で行うにしても書類取得の実費、役所や法務局へ行き来するための交通費、そして時間がかかります。司法書士へ依頼しない場合のデメリットも確認して選択しましょう。
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