不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年04月25日
不動産・税金お役立ち情報
【不動産を贈与】贈与税の計算方法
「生きているうちに土地や建物の名義を子供に変えておこう。」
「今のうちに名義変更の手続きをしておけば家族に迷惑をかけずに済むだろう。」
このように考える方も多いと思います。
土地や建物の財産を子供にあげることは、贈与となり贈与税がかかるかもしれません。
「贈与税って高いって聞くけど、いくらぐらいかかるの?」
という声もよく耳にします。
では、不動産を贈与する場合の計算方法についてご説明します。
土地・建物を贈与する場合の計算方法
課税価格=土地・建物の価格-110万円(基礎控除額)
贈与税額=課税価格×贈与税率
※贈与税率は2種類あります。
・「特例贈与財産用」 直系尊属(祖父母・父・母)から、贈与を受ける年の1月1日現在20歳以上の子・ 孫への贈与の場合
・「一般贈与財産用」 特例贈与財産用に該当しない贈与の場合
土地を贈与する場合の価格の出し方
土地とは、宅地・田・畑・山林などをさします。
では贈与対象の土地の価格はどのように計算するのでしょう。
贈与の場合の土地の価格は、相続のときと同じように「路線価図」「評価倍率表」にて評価額を算出します。
建物を贈与する場合の価格の出し方
建物を贈与する場合の価格は、固定資産税の「納税通知書」のなかにある「課税明細書」で確認することができます。
贈与対象不動産の地番の家屋に記載されている評価額が建物の価格になります。
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