【暦年贈与】もう一度確認しましょう!
暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、贈与した金額が年間で110万円以下であれば贈与税が課税されないという制度です。
110万円の非課税枠は、受贈者(もらう側)を基準に計算します。
孫が祖父から60万円、祖母から50万円を同じ年に贈与された場合には、それらを合計して110万円という計算です。
「相続対策のために長年暦年贈与を行ってきたが、税務署から指摘を受けて無効になってしまった。」ということがないように、もう一度確認しておきましょう。
暦年贈与の手順 ❶贈与契約書を作成する
贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書には、贈与者(あげる側)と受贈者(もらう側)が下記を自署し、実印で押印しましょう。
※自署・実印は必須ではありませんが証拠としての価値を高めるには有効です。
・日付
・住所
・名前
金銭の贈与の場合は印紙税は非課税です。
不動産の贈与の場合は印紙税がかかります。
贈与契約書を作成したら、公証人役場で「確定日付」のスタンプを押してもらいましょう。これは相続対策のために、後付けで作成した贈与契約書だと税務署に疑われないために行う作業です。
「確定日付」はその日にその書面が存在していたことを証明するだけで、内容や有効性とは一切関係ありません。
暦年贈与の手順 ➋資金の振込を行う
通帳に記録が残るように資金の移動を行いましょう。
資金移動は、贈与契約書の日付と同じになるように振込手続きを行いましょう。
暦年贈与の注意点 もう一度確認しましょう!
・通帳を預かっておいて「贈与したことにする」はやめる
子供名義の通帳に振込は行うが、その通帳は自分が管理して子供が自由に使えない状態はあげたことになりません。
・毎年、同じ時期、同じ金額の贈与はしない
「本当は1000万円をあげたいけど、年間110万円を超えると贈与税がかかるから10年に分けてあげよう。」
これは初年度に「1000万円を10年分割でもらえる権利」を贈与したとみなされ1000万円相当の贈与税課税の可能性があります。
定期贈与とみなされないために、贈与する時期や金額は毎年変えて行いましょう。
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