不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年04月19日
不動産・税金お役立ち情報
【購入申込金の返還】購入申込後キャンセルの場合
気に入った物件を押さえておくために支払った申込金。
両親の反対もあり物件をキャンセルすることになりましたが、「申込書に記載してある通り申込金はキャンセル料として返還できません。」との対応。
これって返還してもらえないのでしょうか。
申込金は「預かり金」 返還を拒むことは禁止されています
申込金を預かることは法に反することではありません。
しかし、宅建業法は契約の成立前に授受される申込金などの名目を問わず「預り金」として取り扱い、宅建業者が申込者から申込みの撤回の申し出があった場合、すでに受領した申込金(預り金)の返還を拒むことは禁止されています。
購入申込書記載のキャンセル料
購入申込書に「申込者の都合によりキャンセルの場合、申込金はキャンセル料としてご負担いただきます。」などと記載があった場合でも、宅建業法の禁止行為の適用が除外されることはありません。
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