不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年04月18日
不動産・税金お役立ち情報
【注意!税制優遇条件の面積は登記簿面積】マンションのパンフレット面積(壁芯)と登記簿面積の違い
マンションのパンフレットに記載された面積と、重要事項説明書に書いてある面積が違うけどどちらが正しいの?
マンションの売買仲介をするとこんなご質問がよくあります。
実はどちらも間違いではなく、「どこからどこまで」と測っているポイントが違うのです。
そして注意が必要なのが50㎡前後のマンション購入の場合。
住宅ローン控除などの税制優遇の条件は「登記簿床面積50㎡以上」となります。
専有面積(壁芯)50㎡以上ではありませんのでお気をつけください。
壁芯面積(専有面積)と内法面積の違い
■壁芯面積
マンションのパンフレットに記載される面積は、壁の中心から計測して出された面積です。これを壁芯面積といいます。
■内法面積
登記簿に記載された面積は、壁の内側を計測して出された面積です。登記簿面積は壁芯面積より数㎡少なくなります。
この記事を書いた人
長谷川 拓海

妻と双子の娘、妻のお母さんと5人で暮らしています。6年前に家を建てたのをきっかけに、休みの日は料理をするようになりました。はじめは妻に教えてもらい、今はスマホに教えてもらい料理の腕を磨いています。
現在の会社に入社して今年で15年になります。不動産売買を中心に新築住宅・リフォーム・生命保険を担当しました。それぞれの分野の勉強があらゆるところで役に立っています。お客様と一緒に笑い、喜び、そして時には涙する人間でありたいと思います。
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