不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年03月13日
不動産・税金お役立ち情報
固定資産税と宇都宮市の都市計画税
固定資産税は、毎年1月1日現在で土地・家屋・償却資産を所有している人に課税される税金です。固定資産を評価し、課税標準額という税額計算のもとになる額を算出。
固定資産税額=課税標準額×税率1.4%
都市計画税は都市計画のうち市街化区域内にある土地・家屋に課税される税金です。
都市計画道路、公園、下水道など施設の整備などに要する費用の一部を負担しています。
都市計画税額=課税標準額×税率0.25%(宇都宮市)
固定資産税の種類
〇土地 : 宅地・田・畑・山林・雑種地など
〇家屋 : 居宅・店舗・事務所・工場・倉庫・物置など
〇償却資産:事業用の構築物・機械・車両・器具など
固定資産の免税点
同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、下記の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
●土地 30万円
●家屋 20万円
●償却資産 150万円
都市計画税の税率
都市計画税の税率は、0.3%を上限として、各市町村の条例で定めることになっています。宇都宮市では平成3年度より都市計画税の税率を0.25%に定めています。
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