不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年03月12日
不動産・税金お役立ち情報
2020年に住宅を購入するメリット 住宅ローン控除期間3年延長措置は年末入居までが対象
今年2020年に住宅を購入して年内に入居すると、住宅ローン控除の適用を受けられる期間が通常10年のところ、3年間拡充され13年間適用を受けることができます。
これは昨年の消費税増税分2%相当を住宅ローン控除で還元しましょうという措置です。
今年住宅の購入を検討しているのであれば、年内に入居することを目標に、逆算して行動すると良いでしょう。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要
個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、購入または増改築等をして自己の居住用として入居した場合で、一定の要件を満たせば、住宅ローンの年末残高の1%(上限一般住宅4000万円・認定住宅5000万円)、最大で年間40万円(認定住宅50万円)が減税されます。
あくまでも自分が払っている所得税が控除されるという制度です。源泉徴収票などでいくら位所得税を払っているか確認すると、どの程度メリットがあるか目安になります。
住宅ローン控除 11年~13年目の計算
11年目~13年目の3年間は、次の❶・➋のいずれか少ないほうの金額が所得税から控除されます。
❶住宅ローン残高または取得対価(上限4000万円)のいずれか少ない方の金額の1%
➋建物価格の2%÷3
この記事を書いた人
長谷川 拓海

妻と双子の娘、妻のお母さんと5人で暮らしています。6年前に家を建てたのをきっかけに、休みの日は料理をするようになりました。はじめは妻に教えてもらい、今はスマホに教えてもらい料理の腕を磨いています。
現在の会社に入社して今年で15年になります。不動産売買を中心に新築住宅・リフォーム・生命保険を担当しました。それぞれの分野の勉強があらゆるところで役に立っています。お客様と一緒に笑い、喜び、そして時には涙する人間でありたいと思います。
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