不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年02月23日
不動産・税金お役立ち情報
マンションリフォーム 専有部分と共用部分
マンションを購入すると「管理規約」というマンションのルールに従って暮らすようになります。その「管理規約」のなかに、専有部分と共用部分というものがあり、購入後自分の好きなようにリフォームできるのは専有部分のみです。自分だけが使用する部分なのに、勝手にリフォームできない⁉なんてところもありますので確認しておきましょう。
窓ガラスと窓枠をリフォームしたい!
「窓枠が古くさいからリフォームして、ついでに窓ガラスも二重にしよう!」
実は勝手にリフォームできないんです。なぜなら窓枠も窓ガラスも共用部分になっているからです。「共用って、自分しか使わないじゃない?」と思うかもしれませんが、専用使用権という権利を認められて、日常の使用と管理をを任されているのです。
防犯上あるいは断熱性能を高めたいなど、どうしても窓ガラスを替えたいというときは、必ず管理組合または管理会社へ相談してみましょう。
専用使用を認められた共用部分
それぞれのマンションの規約によりますが、自分しか使わないけど共用部分となっている場所がほかにもあります。
バルコニー、専用庭、玄関扉、ポーチ、駐車場、トランクルームなどがこれにあたります。これらの部分は勝手にリフォームできないだけでなく、マンションの規約に細かい定めがありますので確認しておきましょう。
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