不動産売却「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」
昭和56年5月31日以前に建てられた家屋(空き家)を相続した、相続人の方には必ず確認してほしい優遇措置です!
「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」という制度です。
空き家の発生を抑制するため、古い空き家を耐震リフォームして売る、もしくは建物を取り壊して売ることを条件に、売却時にかかる税金の負担を軽減しましょうという特例措置です。この特例措置は、場合によっては数百万円かかる税金がゼロになる可能性がありますので、特例措置が使えるかどうか必ず確認しましょう。
適用期間の要件
空き家の3000万円特別控除を受けるためには、空き家・敷地の譲渡日(不動産売買契約の引渡日、売買残代金決済日)の条件が2つあり、ともに条件を満たす必要があります。
❶相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までであること。
➋特例の適用期限である2023年12月31日までであること。
相続開始前~譲渡の要件
被相続人が家屋に住んでいた場合
❶被相続人が相続直前まで家屋に居住していたこと。 【確認方法】⇒被相続人の除票住民票(相続発生日の確認も兼ねる)
➋相続直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。 【確認方法】⇒相続人の住民票の写し(相続直前から譲渡時または家屋取壊し滅失時ま での住所がわかるもの)
❸事業・賃貸または居住用に使用されていないこと。 【確認方法】⇒売買契約書の写し、電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類等
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
❶被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと 【確認方法】⇒要介護・要支援認定を受けていたことを証する書類
➋被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等へ入所 直前に家屋に居住していたこと。 【確認方法】⇒被相続人の除票住民票、老人ホームの名称・所在地・施設の種類が確認 できる書類
❸老人ホーム等入所直前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと。 【確認事項】⇒相続人の住民票の写し(老人ホーム入所直前から譲渡時までの住所がわ かるもの
❹老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業・賃貸・被相続人以 外の居住用にしようされていないこと。 【確認事項】⇒相続人の住民票の写し、電気・ガス・水道の契約名義(支払人)及び使 用中止日が確認できる書類等
確定申告が必要です
「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」を受けるためには、必ず確定申告が必要です。空き家を相続することが決まったら、事前にお近くの税務署で制度を利用できるかどうか確認することをおすすめします。
確定申告書に併せて以下の書類を税務署へ提出します。
1.譲渡所得の明細書
2.被相続人居住用家屋の登記事項証明書等(家屋が昭和56年5月31日以前に建築され たこと、家屋が区分所有でないことなどを確認)
3.被相続人居住用家屋の売買契約書の写し(家屋や敷地の譲渡価格が1億円以下であ ることを確認)
4.上記【確認方法】にあった確認書類等
5.被相続人居住用家屋の耐震適合証明書または建設性能評価書の写し(家屋を譲渡す る場合に限る。耐震性能を確認する。
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