不動産売却 「媒介契約」種類と特徴
不動産の売却を依頼する会社が決まったら「媒介契約」を締結します。媒介契約とは、不動産の売却を依頼する会社との約束事を書面にしたものです。
媒介契約の期間は最長3カ月です。3カ月経過時同じ会社に再度依頼することも、他の会社に依頼することも可能です。
媒介契約書には以下のことが記載されます。
・売却する不動産の表示
・不動産の所有者の表示
・売却価格
・媒介契約の有効期間
・売却した場合の支払うべき報酬
・報酬を支払う時期
・指定流通機構への登録の有無、登録先
・売却活動報告について
・他の会社にも依頼す場合はその依頼先(一般媒介契約の場合)
そして媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。どの契約を選択するか、特徴を理解して判断する必要があります。
不動産の売却に関し、しっかり売却するための努力(告知・広告活動、報告)を希望するならば専属専任媒介契約、専任媒介契約がおすすめです。
一般媒介契約は、人気となる物件や相場より安い価格で売り出す場合には有効かもしれません。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約の一番の特徴は、買い手を自己発見した場合でも、依頼した会社を通して契約を結び、仲介手数料を支払うということです。
分かりやすく言うと、自分の友達があなたの家を買うことになっても、依頼した不動産会社に間に入ってもらい契約を結び、仲介手数料を支払うということです。
そのほかの特徴
・依頼できる会社は1社のみです。
・売却の依頼を受けた会社は、1週間に一度以上、書面かメールで活動状況を報告します。
※報告の頻度が「1週間に一度」というのが専任媒介契約とは違います。
・指定流通機構への登録 媒介契約締結の翌日から5日以内
専任媒介契約
専任媒介契約は、買い手を自己発見した場合、不動産会社を通さずに契約することができます。あくまでも「自己発見の場合」となりますので、例えば他の誰かに紹介された人と契約する場合はペナルティが発生する場合がありますので、事前に依頼した不動産会社に確認しましょう。
そのほかの特徴
・依頼できる会社は1社のみです。
・売却の依頼を受けた会社は、2週間に一度以上、書面かメールで活動状況を報告します。
・指定流通機構への登録 媒介契約締結の翌日から7日以内
一般媒介契約
一般媒介契約は、1社ではなく複数の不動産会社に依頼できるのが特徴です。
そのほかの特徴
・売却活動状況の報告に義務はありません。
・指定流通機構への登録義務はありません。
※依頼を受けた会社に売却の努力義務がありません。「頼んだのに何もしてくれない。」なんてこともあり得るので注意が必要です。
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