確定申告 買った時の契約書や領収証がない!
親から相続した土地や建物だと、購入や建築した際の契約書や領収証がない場合もあるでしょう。そんな不動産を売った場合、税金はどうなるのでしょうか?
いよいよ確定申告の時期が近づいてきました。今年(2020年)は2月17日(月)~3月16日(月)が確定申告の期間となります。
昨年不動産を売却して確定申告する方は、売却した不動産を取得した際の契約書や領収証など、土地や建物の購入価格が分かる書類が必要になります。
何十年も前に親が購入した土地を相続して、昨年売却したという方もいると思います。そのような場合、購入時の契約書や領収証が残っていないケースもあるでしょう。何も残っていない場合、譲渡所得の計算の際の「取得費」はどうなるのでしょうか?
取得費が不明な場合の概算取得費
不動産を取得した時期が古く契約書や領収証がない場合には、取得費を譲渡価格の5%として計算します(概算取得費)。厳密には、そのように「計算して差し支えない」とされているだけで法的に強要されているわけではありません。5%に代わる合理的な計算が実際には難しく、ほとんどの場合概算取得費5%で計算しています。
取得時の契約書や領収証があるかないかは大きな差
購入時の契約書や領収証がある場合とない場合、どの程度の違いになるでしょう。
例えば30年前に1,000万円で購入した土地を、昨年700万円で売却した場合の譲渡所税。売却時にかかった費用(譲渡費用 契約書に貼付した印紙代、仲介手数料、測量費など)は約50万円とし、特別控除はないものとして、計算式に当てはめてみましょう。
〇譲渡所得金額の計算式 課税譲渡所得金額=譲渡価格-取得費-譲渡費用-特別控除
<土地購入時の契約書・領収書等がある場合> 課税譲渡所得金額=700万円-1,000万円-50万円 =▲350万円 結果、土地を売却して利益は出ていませんので課税はありません。
<土地購入時の契約書・領収証等がない場合> 課税譲渡所得金額=700万円-35万円-50万円 =615万円
〇長期譲渡所得の税金の計算 課税譲渡所得金額×20%(所得税15%、住民税5%) 課税譲渡所得金額615万円×20%=123万円 結果、土地を売却して利益があったとみなされ、123万円の税金がかかります。 (別途復興特別所得税2.1%がかかります)
上記のように取得時の書類の有無により、大きく手取り金額が変わってくることが分かりました。上記の例より大きな金額の取引の場合は、書類の有無にさらに大きく左右されることになります。
※上記は概算の一例です。実際の検討にあたってはお近くの税務署や税理士にご相談ください。
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