不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年02月05日
不動産・税金お役立ち情報
宅建協会って何?
2月4日(火)宅地建物取引業者を対象とした研修を受講しました。今回この研修を開催したのが公益社団法人 栃木県宅地建物取引業協会(宅建協会)という団体です。
現在、栃木県内では1,308社の不動産会社がこの栃木県宅建協会に属しています。栃木県は県央(636社)・県南(467社)・県北(205社)という3つの支部にわかれています。(2020年1月現在)
宅建協会がどのような活動を行っているのか少し説明させていただきます。
人材育成(研修会・セミナー実施)
宅地建物取引業に携わる者の資質向上及び一般消費者にも不動産関連知識の普及啓発活動を行っています。主なものとして業務研修会、新規免許取得者研修会、不動産キャリアパーソン講座、不動産取引セミナー等があります。
法定講習実施事業(栃木県県土整備部住宅課の受託事業)
宅地建物取引士は5年に1度法定講習を受講しなければ取引証を交付されないことになっています。この取引士証は、重要事項説明時や、取引の関係者(買主、借主等)から提示を求められた時には、これを相手に提示しなければならず、取引士証を得るための受講は取引士にとって業務を営む上で、不可欠の義務講習です。
講習内容は国土交通省令に従った宅建業法、不動産の権利変動と登記、民法、不動産登記法、都市計画法、不動産関連税制などで講習後確認テストも行われます。
宅地建物取引士資格試験協力事業
毎年10月中旬に実施される宅地建物取引士資格試験受験監督、ならびに受付事務を通して受験事業を行っています。
消費者保護事業(不動産無料相談)
不動産の取引において、一部の悪質な業者や一般消費者の知識不足によるトラブルを解決していくために「無料相談所」を設置しています。県内3支部に相談窓口があり、苦情相談の域を出て適切な対応を行っています。
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