不動産のクラリス (株)大一不動産
2020年01月19日
不動産・税金お役立ち情報
空き地売却促進!2020年新税制(案)
長年、地方などに利用していない土地を所有している方へ朗報です。
今年2020年4月の税制改正により条件を満たす土地を売却した場合、譲渡所得(売却益)から100万円を控除できる制度が創設予定です。
この制度は「2022年末」までという期間制限が設けられる予定です。
<条件>
1.所有期間が5年以上
2.売却価格が500万円以下
課税譲渡所得金額(売却益)の計算
課税譲渡所得=譲渡価格(売買価格)-取得費-譲渡費用-特別控除
〇取得費 売却した土地や建物の購入価格
購入の際の仲介手数料、印紙代、登録免許税、不動産取得税など
購入時の契約書や領収証で確認
※取得費不明の場合は譲渡価格の5%が取得費として認められます。
〇譲渡費用 土地や建物を売却するために要した費用
売却の際の仲介手数料、測量費、印紙代、解体費用など
〇特別控除 居住用の不動産を売却した場合の3000万円特別控除など
譲渡所得税(長期と短期の区分)
〇長期譲渡所得
所有期間が5年を超える場合を長期譲渡所得
税金の計算 課税長期譲渡所得金額×22.1%
(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税2.1%)
〇短期譲渡所得
所有期間が5年以下の場合を短期譲渡所得
税金の計算 課税短期譲渡所得×41.1%
(所得税30%・住民税9%・復興特別所得税2.1%)
この記事を書いた人
長谷川 拓海

妻と双子の娘、妻のお母さんと5人で暮らしています。6年前に家を建てたのをきっかけに、休みの日は料理をするようになりました。はじめは妻に教えてもらい、今はスマホに教えてもらい料理の腕を磨いています。
現在の会社に入社して今年で15年になります。不動産売買を中心に新築住宅・リフォーム・生命保険を担当しました。それぞれの分野の勉強があらゆるところで役に立っています。お客様と一緒に笑い、喜び、そして時には涙する人間でありたいと思います。
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